再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平成24年7月1日からスタートします。
電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した賦課金によって回収することとしており、電気料金の一部として、国民が負担することとなります。
平成23年6月に再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する
「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)」が創設(平成26年3月31日までが適用期間)されました。
平成24年度から2年間は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の認定設備は初年度即時償却(取得価額の全額(100%)ができますので、
固定資産税の免除(最初の3年間)と合わせ、設備の導入及び保有時における設置者の経済的負担が軽減されます。